基本的なルール

現在の勤務先

会社従業員 (役職者や取締役を含む)であるアドバイザーは、現在の雇用主に関するコンサルテーションを行うことはできません。雇用主が上場企業であれ、非上場企業であれ、このルールは同じです。またその社と資本関係のある親会社や子会社についても、この雇用主の範疇に含まれます。

過去の勤務先

どのようなコンサルテーションであれ、アドバイザーは、過去の雇用主に関する機密情報、またそれを話すことにより、アドバイザー自身の守秘義務を破る結果となるような情報を、話してはなりません。さらにアドバイザーが、ファイナンス・経理部門で勤務していた場合、その社がトピックに含まれるコンサルテーションに、離職後4ヶ月以内は関わることができません。また特定社をトピックとする案件において、過去の従業員がアドバイザー候補となる場合、クライアントが追加の審査条件を設定してくるケースがあります。

コンサルタント

コンサルタント業に携わるアドバイザーは、その業務内で知りえた守秘義務を伴う情報を、コンサルテーションで話すことはできません。ガイドポイントを通じて行うコンサルテーションサービスにおいて、自身のクライアントと結んでいる、いかなる守秘義務も破ってはならないことを、認識して臨んでください。

株式の公開買付および新規上場

上場企業の従業員 (役職者や取締役を含む)であるアドバイザーは、もしその社が株式公開買付を予定している(買い手側・ターゲット側どちらであれ)場合、そのディールがクローズするまで、コンサルテーションに関ることは禁止されています。また非上場企業がIPOを予定している場合にも、同様のルールとなります。

競合関係

アドバイザーは、もしクライアントが、自身の勤める社の直接の競合相手である場合には、コンサルテーションを行うことはできません。

政府機関の従業員

政府関係機関に勤務するアドバイザーについては、その組織のルールにまず従う必要があります。またそれに加え、アドバイザーは、自身の勤める政府機関で取り組んでいる事柄や、今後取り組むであろうと思われる事柄について、コンサルテーションで話すことはできません。クライアントはガイドポイントのサービスを、ロビー活動に使ってはならず、自社およびその業務に関連する事柄について、政府機関職員に対し、いかなる働きかけをすることも、禁じられています。

米国FDA(食品医薬品局)諮問委員メンバー

アドバイザーが、FDA諮問委員会メンバーである場合、現在FDA諮問委員が取り組んでいる事柄、および今後取り組みが見込まれる事柄、また現在掌握している重大な未公開情報が関連すると思われる事柄をトピックとして、コンサルテーションを行うことはできません。

顧客とサプライヤー

アドバイザーは、現在勤務する社の顧客企業やサプライヤー企業といった取引先に関しては(例えば、その社を取り巻く競合状況や、取り扱い商品に関する事柄であれば)、特にその取引先と守秘義務合意などを取り交わしていない限り、コンサルテーションを行うことは可能です。ただしアドバイザーはその際、自分の雇用主の内部情報や、その取引先との間にある守秘的な情報(例えば、雇用主とその取引先間における、購買や販売に関する事柄)について、話すことはできません。

臨床試験

アドバイザーが臨床研究者である場合、未だ公開されていない患者体験情報や治験結果については、一切話すことはできません。もし守秘合意や制約に縛られていない場合、アドバイザーは治験に関して、既に公になっている情報については、話すことができます。公になっている情報とは、例えばあるドラッグのメカニズムに関する仮説、ある調査の企画について(公表されている範囲の事柄)、市場における競合先の製薬商品やその開発状況、医療現場における需要に対する洞察などを含みます。データ安全性監視委員会や治験運営委員会のメンバーについても、現在進行中の治験情報について、話すことはできません。